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プロパンガスの契約はクーリングオフ対象?安心して解約する流れ

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「プロパンガス(LPガス)の勧誘を断り切れず、納得していないのに契約してしまった」、「高齢の両親が勧誘されて勝手に契約書にサインしてしまった」というトラブルも実際に起こっており、不本意ながら今のガス会社を利用している人も多いです。

ですが、プロパンガスの契約でもクーリングオフが適用され、さらに条件次第では期間を過ぎていても適用されるケースがあるのです。

この記事では、プロパンガスのクーリングオフの仕組みと安心して解約する方法をご紹介します。

ガスの自由化から今よりも安い料金に乗り換える方が増えてきて、半額近く安くなったという事例もございますので、是非チェックしてみてください!

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プロパンガス(LPガス)契約のクーリングオフについて

プロパンガスの訪問販売が来て、断ってもなかなか帰ってくれないので仕方なく契約してしまったというトラブルが増えています。

また、本人がいいかもと思って契約しても、ご家族からの反対で解約しなければいけなくなることもあります。

そんな時のために、プロパンガス(LPガス)の契約でもクーリングオフが認められています。

ここではクーリングオフという制度について説明します。

クーリングオフとは

クーリングオフを簡単に言うと契約を解除できる消費者を保護するための制度です。

電話勧誘や訪問販売などで商品の購入やサービスの利用といった契約をおこなった場合、定の期間以内であれば無条件で契約の解除をすることができます。

申込書面や契約書面を受け取ってから訪問販売・電話勧誘販、特定継続的役努提供、訪問購入では8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は20日以内であれば、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフは発信主義をとっているので、決められた期日までに相手先へ到着しなければいけないわけではありません。

期日までに発送したという消印があれば問題ありません。

また、書面の記載に不備がある場合は、上記の期間を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。

特定商取引法について

通信販売などの広告物に表示されていてよく目にするようになったものに「特定商取引法」というものがあります。

特定商取引法は違法な事業者による商品の販売やサービスの提供、悪質な勧誘などから消費者を守り、安心して正当な商取引ができるようにするため作られた法律です。

特定商取引法では誇大広告の禁止や契約解除に伴う債務不履行の禁止、消費者の意に反して無理に契約申込させることの禁止などを謳っています。

この特定商取引法の第9条にクーリングオフが記載されています。

これら特定商取引法の禁止事項を破ると違反行為をしたとして業務停止・禁止などの行政処分や罰則の対象となります。

怪しいガス会社の勧誘をクーリングオフする流れ

休日に自宅でのんびりしていると突然、知らないガス会社がやってきて、話を聞いたら断っても契約するまで帰ってくれず、しぶしぶ契約してしまうというケースも少なくありません。

そんな時には、消費者の権利であるクーリングオフを使って契約をなかったことにすることができます。ここでは、具体的なクーリングオフの仕方についてみてみましょう。

はがきに必要事項を記入して送付

クーリングオフをする場合、申込・契約したガス会社へ申込や契約を解除したい旨を伝えなければいけません。

しかし、電話でその旨を伝えると契約解除しないように言いくるめられてしまうことがあります。

また、電話だと証拠に残らないので怪しいガス会社の場合、クーリングオフしたいと伝えても後からそんなこと聞いていないと言われ、言った・言わないでトラブルになることも考えられます。

そのため、クーリングオフを申し出る際は、必ず書面に残す必要があります。

その書面の中で一番、簡単かつ費用が抑えられるのがはがきです。

はがきにクーリングオフで必要となる内容を記載して送ることで、簡単にクーリングオフの意思を表示することができます。

クーリングオフする為のはがきの書き方

普通は、そんなにクーリングオフをする機会がないので、いざガス会社へクーリングオフのはがきを送ろうとしても何を書いてよいか分からないと困る方が多いものです。

ここではクーリングオフ時のはがきの書き方についてご説明します。

クーリングオフをする際、はがきには10個の項目を書かなければいけませんが、正確な内容を書かなければいけませんので契約書や申込書を手元に準備して書きましょう。
はがきの裏面に書く内容は下記の10項目です

タイトル はがきの最上部中央に通知書と書くとよいでしょう
契約年月日 契約書や申込書に記載がある年月日を記載
商品名 契約書に記載があるサービスや商品、プラン名などを記載
契約金額 契約書に記載がある契約金額
会社名 訪問などで契約した相手先の会社名
返金を求める文章 すでにお金を支払っている場合は、「契約を解除します。契約金額○○○○○円を返金してください」と記載するとよいでしょう。
商品の引取を求める旨 ガスの契約とあわせて商品の購入があった場合は商品を引き取ってくださいと記載しましょう。また、すでに工事が済んでしまっている場合は、現状回復を求める文章を記載する必要があります。
はがきを書く年月日 はがきを書いている年月日またははがきを出す年月日を記載
契約者の住所 契約した方の住所を記載
契約者の氏名 契約した方の指名を記載

これらをはがきの裏面に記載します。

そして表には契約書などに記載されている相手先の会社名と住所、代表者名を記載して送ります。

契約書や申込書などでクーリングオフ時の送り先と指定がある場合は、指定の送り先を記載して送りましょう。

クーリングオフする際の6つのチェックポイント

クーリングオフを有効なものにするためには、必ずはがきや郵便を送る前に抜けている項目がないかチェックしましょう。

書面に必要事項は記載したか?

クーリングオフを申し出る書面に記載漏れがあると悪徳業者の場合、記載漏れを理由に受付しなかったり、処理を進めないケースがあります。

そのため、クーリングオフを申し出る書面を書き終えたら、必ず必要事項を記載しているか確認しましょう。

通知書面のコピーはしたか?

クーリングオフする際につい忘れがちなのが、通知書面の控えをとっておくことです。

内容証明郵便で送る場合は記録が残りますが、通常のはがきや手紙の場合、発送してしまうと記録が残りません。

そのため、必ず、通知書となるはがきや手紙の両面をコピーしておきましょう。

簡易書留等の記録が残る方法で送ったか?

郵便料金を抑えたい場合、通常の郵便でもクーリングオフの通知はおこなえます。

しかし、相手が悪質な業者やクーリングオフをさせたくない場合、通常の郵便だと受け取っていないと言われてしまう可能性もあります。

そうなると、確かに送ったと証明するのに、郵便局に郵便物を出したことを確認してもらうなど大変な手間と時間がかかります。

そのため、多少、郵便料金は高くなりますが、簡易書留や内容証明、配達証明など相手が受け取った記録が残る方法で送ることが良いでしょう。

クーリングオフ妨害はあったか?

クーリングオフ期間を過ぎてしまったから、諦めるしかないと考える方がいらっしゃいますが、クーリングオフ期間を過ぎていてもクーリングオフをできる場合があります。

それが、クーリングオフ妨害や特定商取引法の違反があった場合です。

ガス会社の中には、クーリングオフをさせたくなくて「クーリングオフはできない」と嘘をついて取り合わないケースがあります。

この場合、クーリングオフ期間が過ぎていてもクーリングオフできる可能性が高いです。

契約解除になったか?

クーリングオフをする場合、通知を出して終わりではありません。

必ず、きちんと契約解除できたことを確認しておくことが必要です。

特に料金の支払いをクレジットカードや銀行引落しなどにしている場合、契約解除が完了していないと料金が請求され続ける可能性があります。

クレジットカードなどを利用している場合、クーリングオフの通知をカード会社にも送りましょう。

また、工事費など既に支払ったお金がある場合、支払ったお金は返してもらいましょう。

関係書類の保管はしたか?

クーリングオフをした場合、契約書や申込書、発送した通知書や相手から送られてきた郵便物、送付記録などの関係書類は捨てずに必ず5年間保管してください。

プロパンガス契約でよくあるトラブル

ガス自由化にともなって、ガス販売業者の営業活動が活発化しています。

そのため、悪質な手法で契約を結ばせる業者もおり、プロパンガス契約でトラブルも増えています。

ここでは、よくあるトラブルについてご紹介します。

契約書・委任状に署名や捺印するまで帰らない

最も多い契約トラブルの1つが、強引な勧誘です。

営業マンからプロパンガスについての説明を聞いたが、今のままでいいと感じたり、ほかのガス会社と比較検討してから決めたい場合、申込みはできないと断ります。

普通、断ったり、比較検討してから連絡すると言われれば帰ります。

しかし、プロパンガスを販売している会社の中には、営業マンに厳しいノルマを課しているところもあります。

そういう会社では、営業マンに「サインさせるまで居座れ」と指導している悪質なケースもあります。

こうした場合、「帰ってください」と退去を求めても帰らないので、帰ってほしい一心で契約書にサインしてしまうことがあります。

委任状へ署名・捺印してクーリングオフ期間を過ぎても大丈夫?

ガス会社を変更する際、現在利用しているガス会社への解約手続きを新しいガス会社にしてもらうため、委任状に署名・捺印することがあります。

しかし、この委任状に署名・捺印したこと=契約書にサインしたこととはなりません。

そのため、委任状にサインしていても契約書や申込書に署名・捺印していなければクーリングオフ期間を過ぎていても問題ありません。

安くなると言われて契約した後、数ヶ月後に今までより高くなる

プロパンガスの販売会社同士の競争が激化しているので、販売会社もあの手この手を使って新規の顧客を獲得しようと必死になっています。

ガスを検討する指標として分かりやすいものは料金しかありません。

その点をついて、他のガス会社よりも極端に安い料金を提示し契約させ、数ヶ月後に料金値上げの通知が来て、もともと使っていたガス会社より高くなってしまったというトラブルも多く報告されています。

しかし、ガスの自由化でガス料金は販売会社が自由に決められるようになっているので、数ヶ月後に料金を改訂しても違法ではありません。

安心してプロパンガス契約をする為には

せっかくガス会社を検討して新しく契約するのであれば、良心的で安心できるプロパンガス会社がいいと思われるでしょう。

ここでは安心してプロパンガスを契約できるポイントを解説します。

大手のガス会社比較サイトを利用する

ガスの自由化以降、ガス会社やプランを比較できるガス会社比較サイトがたくさん運営されています。

こうした比較サイトを利用することで、それぞれの会社の特徴やプランを比較検討することができ自分にあったガス会社やサービスを簡単に絞れます。

きちんと絞ったうえで問合せや見積もり依頼をおこなうと、強引な勧誘や条件に全くあわないのに契約を迫られるなどのトラブルにあう可能性が低くなります。

また、プロパンガス販売会社の営業マンも比較サイト経由となると今後のことも考えて、強引な勧誘や虚偽的な内容で署名・捺印させるといったことをしなくなるのでおすすめです。

ここでは、おすすめのガス会社比較サイトをご紹介します。

 

まとめ

ガス料金は毎月、発生するものなので出来るだけ安いほうが良いと考えるのは当然のことです。

しかし、だからといって料金だけで決めてしまうと悪質なガス会社に引っかかって、数ヶ月後には前よりも高くなってしまうという事例も少なくありません。

そのため、ガス会社の変更をする際には、訪問があったからと1社だけで決めてはいけません。

必ずガス料金比較サイトを利用したり、同じ条件で複数のガス会社へ見積りをとってから検討することが大切です。

特に、ほかのガス会社よりも極端に安すぎる料金を提示してくる場合は注意しましょう。

そして、万が一、無理に契約してしまった場合、速やかにクーリングオフの手続きをしましょう。

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